[別表2] 「ソウル特別市駐車場設置及び管理条例」による割引対象及び料金(第9条関連) <制定 2021.08.12>
次の障害者及び国家有功者等が使用する自動車については、駐車料金の100分の80を割引する。
行く。 「障害者福祉法」第32条、同法施行規則第26条及び第27条による障害者自動車標識を付着し、障害者が搭乗して障害者登録証を提示した場合
私。 「国家有功者等礼遇及び支援に関する法律」第4条第1項第4号・第6号・第12号・第13号・第15号のような法第73条による商利子として国家有功者証書を提示した場合
だ。 「枯葉剤後遺症症等患者支援及び団体設立に関する法律」第2条による枯葉剤後遺症患者及び枯葉剤後遺症症患者として国家又は地方保訓庁に登録した事実が確認された者
ラ。 「医師箱等礼遇及び支援に関する法律」第2条第3号による衣装者として衣装者証を提示した場合
ない。 「独立有功者礼遇に関する法律」による独立有功者として独立有功者証を提示した者
2. 「自動車管理法」第3条及び同法施行規則第2条による軽型自動車と「大気環境保全法」第2条第16号及び同法施行令第1条の2による低公害自動車に対して駐車料金の100分の50を割引できる。
3. 「5.18民主有功者礼遇に関する法律」第4条第2号による5.18民主化運動負傷者が5.18民主有功者証書を所持して本人所有の非事業用自動車を直接運転したり、障害程度がひどく他人に代理運転させる場合には、1時間の範囲内で駐車料金を免除し、1時間超過時と1日及び月定期券の場合は50を軽減する。
4. 「お父さん幸せカード」所持者に対して駐車料金の100分の50を割引する。
5. 「親親家族支援法」による福祉給与支援対象者の場合、駐車料金の100分の50を割引する。
6.「補訓補償対象者支援に関する法律」第2条第1項第2号及び第4号による補訓補償対象者として、補訓補償対象証を提示した場合、駐車料金の100分の50を割引する。
7.「参戦有功者礼遇及び団体設立に関する法律」第2条第2号による参戦有功者として国家又は地方保訓庁に登録した事実が確認された者の場合、駐車料金の100分の20を割引する。
8.「ソウル特別市兵役名門家礼遇に関する条例」第2条による兵役名門家礼遇対象者が兵役名門証を提示する場合、駐車料金の100分の20を割引する